司法書士野村明広(北九州市) 公式サイト    《交通アクセス》GoogleMaps

事務所紹介

司法書士野村事務所

おかげさまで満23年。

不動産の相続、預金の相続手続き、戸籍謄本の取寄せ
 対応いたします。

“ 専門家選びは慎重に”

大切な財産、権利・義務に関する業務を依頼する司法書士など
専門家は、慎重に選ぶことをおすすめします。
小さな違和感は要注意。
気持ちよく依頼できる専門家に依頼しましょう。

当職は、法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、
自由かつ公正な社会の形成に寄与する使命を果たすべく
業務に取り組んでいます。

裁判所・法務局提出書類相談所
(国家資格;福岡第1049号)
契約書類等作成実務

北九州 小倉 の
司法書士・行政書士・マンション管理士事務所
です。



お知らせ


マンション管理士試験問題集 令和5年度版の特別頒布  (2023.8.8掲載)

(予定頒布冊数終了しました。2023.10.2)
好評の当事務所マンション管理士監修書籍を小分け頒布できます。
「マンション管理士 管理業務主任者
 試験に出る重要数字問題集」
 (2023年度版)
 監修:野村明広
  (マンション管理士・司法書士・宅建士)
 青い鳥不動産出版(定価:¥770税込)

令和4年度マンション管理士本試験では、
2022年版の問題集に収録されている問題が9問
(合計18の選択肢)出題されました。

頒布価格 送料込み750円
(申込方法)
送付先明記のうえ、定額小為替(郵便局で購入)750円分を送付ください。
メール申込の場合 nomuraoffice@cnc.bbiq.jp
小為替送付の場合 〒802-0801
         北九州市小倉南区富士見
         2-2-4
          野村明広 あて


マンション管理計画認定制度  (2023.5.1掲載)

令和5年1月1日から、北九州市による
「マンション管理計画認定制度」が開始しました。
市内の分譲マンションについて、管理組合による
管理計画が、一定の基準を満たしている場合、
市による認定をうけることができる制度です。

当事務所のマンション管理士( 野村 明広 )は、
公益社団法人マンション管理センター
が提供する「管理計画認定手続支援サービス」
において[事前確認]業務 を担当することができる
要件の、同法人主催「事前確認講習」を修了
しています。

 参照→ (北九州市の制度紹介サイトより)


相続登記の申請義務化開始時期  (2022.4.12掲載)

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の施行により、
不動産(土地及び建物)の相続、遺贈による所有権の移転の登記
の申請が義務化される時期は、
令和6年4月1日からです。


マンション管理士試験問題集 令和4年度版(完売)  (2022.2.24掲載)

「マンション管理士 管理業務主任者
 試験に出る重要数字問題集」
 (2022年度版)
 監修:野村明広
  (マンション管理士・司法書士・宅建士)
 青い鳥不動産出版(定価:¥770税込)

令和3年度マンション管理士本試験では、
2021年版の問題集に収録されている問題が9問
(合計19の選択肢)出題されました。

頒布価格 送料込み750円
(申込方法)
メールで送付先をご連絡いただければ代金振込み口座を連絡いたします。
定額小為替(郵便局で購入)750円分を送付いただいても結構です。
メール申込の場合 nomuraoffice@cnc.bbiq.jp
小為替送付の場合 〒802-0801
         北九州市小倉南区富士見2-2-4
          野村明広 あて



リユース・スマホの赤ロム化  (2021.6.11掲載)

中古・(新古)のスマホを購入して使っていて、
ある日突然使えなくなったとき、
ネットワーク利用制限の対象になったこと
が考えられます。
いわゆる“赤ロム”です。
ネットワーク利用制限の対象になる原因としては、
分割払いの残ったスマホをリユース販売店に持ち込んだ
人が、その分割払いができなくなってしまった場合が
多いようです。
そうなってしまうと、スマホの利用者としては、困った
ことになり、対応もやっかいです。
大きなリユース販売店から購入した場合は、赤ロム保証
の対応をしていますので、交換してもらえます。
しかし、iphoneなどで、あまり好みでない別の色しか
準備できないと言われることもあるようです。

赤ロム化しても、販売店が対応してくれない場合や、
フリマアプリなどで購入して売主が対応してくれない
ときは、当事務所までメールでご相談ください。
(業務ではないので報酬は発生しません。)

また、一旦ネットワーク利用制限になってしまうと
SIMロック解除をしてもらえないので、
SIMロック解除前の中古スマホを、同じキャリアで
使っている場合は早めにSIMロック解除してもらった
ほうがいいと思います。


感染症流行時における
マンション管理組合の通常総会の開催
 (2021.3.8掲載)

年度末が近づき多くのマンション管理組合の理事会では通常総会の計画を
検討されはじめていると思います。
所在する地域の感染症の流行の程度によっては、
柔軟な運営を検討せざるを得ない場合もあるでしょう。
もちろん、基本的な法令順守と組合員への慎重な配慮は欠かせません。

公益社団法人マンション管理センターより、昨年
「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」
が公開されましたので、あらためて運営の参考になります。


電話・郵送による登記手続の受付 (2021.2.2掲載)

当事務所では、現在、土地・家屋の相続による登記手続他、
不動産の登記や会社の登記申請手続きについて、
ご来所、面談をすることなく、電話、メール、郵送で
打合せから手続き完了まで対応可能です。
まずは、お電話いただければ、すみやかに手続きに着手できます。
また、SkypeやZoom を使った相談も対応いたします。


北九州市 固定資産税の優遇措置について  (2021.1.6掲載)

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した
中小事業者等に対する、事業用家屋に係る令和3年度分
固定資産税・都市計画税の軽減措置の受付が開始しています。
受付期間が令和3年2月1日までと短いため、早めに
適用対象になるかどうかの確認をされたほうがいいと思います。
主な条件は、令和2年2月から10月までの任意の連続する
3か月間の事業収入の合計額が、前年同期間と比べて
30%以上減少した場合です。
 30%以上50%未満減少は、課税標準が2分の1、
 50%以上減少は、課税標準がゼロとなります。
対象者、対象条件の詳細は北九州市のサイトでご確認ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/26001057.html
なお、「認定経営革新等支援機関」等の確認が必要となりますので、
同機関として認定されている北九州商工会議所や税理士さんに
ご相談されれば円滑に進められるのではないでしょうか。


奨学金の督促について  (2020.9.14掲載)

過去に貸与をうけた奨学金について、滞納金の督促を受けている場合、
放っておいても解決になりません。
滞納期間が長くなると、支払督促など裁判関係手続きの申立てが
なされる可能性もあります。
連絡をとり対応することが大切です。
ただし、未払いの期間が長期間となっている場合、消滅時効
について検討したほうがよいこともあります。


(根)抵当権者の債務者の住所等変更登記  (2020.7.3掲載)

(根)抵当権者の債務者の氏名、住所等の変更登記の、
オンライン申請(特例方式)において、住民票や登記事項証明書(商号変更、本店移転など)
を登記原因証明情報とする場合には、電磁的記録(PDFファイル)の添付は不要。
その根拠は、平成20年3月19日通達(法務省民二第949号)。
詳細は同通達を要確認。


抵当権者の取扱店の表示について   (2020.5.15掲載)

「登記研究」866号(令和2年4月号)の記事「質疑応答8003」

信用金庫・信用組合・信用保証協会を抵当権者とする抵当権の設定の登記の申請書に
当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合、登記記録に信用金庫等の取扱店
を表示して差し支えない。
とする内容の記事が掲載されました。

なお、まだ福岡県内の登記所においてこの取扱いが可能になったわけではありませんのでご注意ください。


新型コロナウイルスで影響を受けた事業者の資金繰り支援内容一覧   (2020.4.20掲載)

参照ください →  (経済産業省のサイトより「資金繰り支援内容一覧表」)


債権回収の手続強化   (2020.3.26掲載)

令和2年4月1日から、改正民事執行法の施行により、 債権回収のための債務者の財産調査が実施しやすくなります。

(1)債務者の財産開示手続の見直し

債務者の財産に対して強制執行(差押え)をするには、 債務者の財産を特定して裁判所に申立てをする必要があります。
判決など(債務名義)をもっていても、債務者の財産が分からない 場合のために、民事執行法では、債務者を裁判所に呼び出し、 どんな財産をもっているかを明らかにさせる手続きがあります。(財産開示手続)。
改正では、この財産開示手続きがより使いやすく強力になりました。

(ポイント1)
強制執行に必要な債務名義を有していれば誰でも申立が可能になりました。
すなわち、確定した確定判決等だけでなく、仮執行宣言付判決、 支払督促、執行受諾文言付公正証書(執行証書)なども申立可能となりました。 (民事執行法197条1項)

(ポイント2)
債務者の不出頭に対する罰則が強化されました。
すなわち、正当な理由なく財産開示日に出頭しなかったり、 宣誓を拒んだ開示義務者や、宣誓したものの財産開示の陳述 をしなかったり虚偽の陳述をした開示義務者は、6か月以下 の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなりました。 (民事執行法213条1項5号、6号)

(2)第三者からの債務者の財産・勤務先に関する情報取得手続の新設 (民事執行法204条~211条)

債務者以外の第三者からも債務者の財産に関する情報を得られるようになります。
裁判所に申立をして、債務者の財産に関する情報のうち、
預貯金については銀行等に対し、
不動産については登記所に対し、
勤務先については市町村・年金機構等に対し、
情報の提供を命じてもらうことができます。
ただし、不動産と勤務先に関する情報取得手続については、 それに先立って債務者の財産開示手続を実施する必要があります (預貯金についてはその必要はない)。
また、勤務先に関する情報取得申立は、 養育費の支払や生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払を内容とする債務名義を有している債権者に限られます。


登記申請業務とQRコード (2020.1.31掲載)

令和2年1月14日から、不動産の登記事項証明書やインターネット登記情報にQRコードが追加されました。

法務省オンラインシステムの「申請用総合ソフト」で申請書を作成する際、QRコードを読み込むことで物件情報が楽に入力できます。

 商業・法人等の登記事項証明書,印鑑証明書などにもQRコードが追加されました。

なお、既に登記識別情報通知にもQRコードが記載され、オンライン申請する際、申請用総合ソフトで登記義務者の登記識別情報様式を作成する際、QRコードを読み込むことで、楽に入力できます。

とても、申請準備の負担が軽くなりますが、バーコードリーダーが必要です。

私が使っているバーコードリーダーは ↓ です。
(設定不要、USBケーブルでパソコンに接続した
だけで、すぐオンライン申請に使えました。)


コンビニ交付の住民票、印鑑証明書への対応について

個人番号カード(マイナンバーカード)の普及によりそれを利用して、コンビニで、住民票や印鑑証明書を取得され方も増えてきているようです。

登記申請の添付書類として使えますが、役所の窓口で発行されるもののように役所独自の用紙ではなく、白紙の用紙に印刷されるため、
真正なものであるか目でみるだけでは判別しにくくなっています。

不動産売買など大きなお金が決済される場面で、登記申請に必要な書類が揃ったことを確認したうえ、当事者に代金決済にすすんでよいことを宣言する司法書士としては、
万一、(両面カラーコピーなど)真正な印鑑証明書ではなかった場合のことを想像すると、怖くなります。

そこで、コンビニ交付の証明書には、偽造・改ざんの防止処理がされています。

(3)の潜在画像確認には、赤外線カメラなどの器具
  が必要で、具体的には、USB接続Webカメラ
  や赤外線照射機能付のドライブレコーダーがそれ
  に該当するようです。

 私は、ドライブレコーダーを使っています。
 ちなみに、私が使っているドライブレコーダーは ↓
 普段は車に設置していています。


民法改正について[記事一覧へ]

相続法関係

平成31年1月13日から施行済の事項
 自筆証書遺言の方式緩和(財産目録添付の方式)

令和元年7月1日から施行済の事項
 遺産分割等に関する見直し
  持戻し免除の意思表示推定、遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺産の一部分割、
  遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲
 遺言執行者の権限の明確化
 遺留分制度の見直し
  金銭債権化(遺留分侵害額に相当する金銭の請求権)、算定方法の見直し等
 相続の効力等に関する見直し
  権利の承継(対抗要件主義適用)、債務の承継、遺言執行者がある場合における
  相続人の行為の効果等
 相続人以外の貢献を考慮するための方策(特別の寄与の制度)

令和2年4月1日から施行の事項
 配偶者居住権、配偶者短期居住権

令和2年7月10日から施行の事項
 法務局における自筆証書遺言の保管制度

債権法関係
令和2年4月1日から施行(ごく一部の例外を除き)
 社会・経済の変化への対応と、判例や通説的見解など現在実務で通用している
基本的ルールの明文化のため、多岐にわたる改正があります。


”おすすめ!” 参考図書の紹介

「一問一答・民法(債権関係)改正」  (必携)
 商事法務
 法務省大臣官房審議官 筒井健夫、
 法務省民事局民事第二課長(元法務省民事局参事官)村松秀樹 編著

「解説 民法(債権法)改正のポイント」
 有斐閣
 大村敦志・道垣内弘人 編

「一問一答・新しい相続法」    (必携)
 商事法務
 法務省民事局民事法制管理官 堂薗幹一郎、法務省民事局総務課長 野口宣大 編著

「3時間でわかる 図解 民法改正」
            (難解な条文を図で理解)
 日本経済新聞出版社
 (債権関係です。)

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業務の紹介

(契約書作成業務)
 売買契約書、賃貸借契約書、ビジネス関係各種契約書の作成 ご相談お受けします。

(遺産承継手続き)
 相続による遺産承継手続きについて、お役に立てる手続きがあります。

(「相続の相談」受付します)
(093)951−7815までお電話ください。

(不動産購入・売却、競売入札相談)
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不動産の売却を検討されている方の相談もお受けします。

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遺産分割協議書や登記申請書の作成、戸籍謄本の取得、登記申請の代理申請いたします。

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過去の古い借金について、債権を譲り受けたという業者から請求書が送付されてくることがあります。
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当事務所は行政書士との合同事務所です。
  《行政書士業務の取扱》 風営法許可、建設業許可、経営審査、産業廃棄物収集運搬他、各種書類作成